食品衛生指導員


食品衛生指導員
食品衛生指導員制度
食品衛生協会活動のなかで、組織的に食品衛生の向上をめざして指導等を行う重要な役目の実践体として、この制度があります。
 食品関係業者の自主的な衛生管理体制の確立を期し、東部保健所の指導監督のもとに活動しています。
資   格
 (社)日本食品衛生協会で定めた食品衛生指導員養成教育課程を修了した者であって、(社)静岡県食品衛生協会長から委嘱を受けた者となっています。
 なお、委嘱期間は、原則として2年で、その間、自ら食品衛生知識の向上と指導技術の研さんに努めた者にあたっては、再任教育課程を修了することにより継続して委嘱されます。
業   務
  ◆食品関係営業施設の巡回指導
  ◆食品衛生責任者との指導
  ◆消費者との連携
  ◆営業許可申請に関する指導
  ◆検便等健康管理の指導
食品衛生推進員
食品衛生推進員制度
「飲食店営業者等の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するため、社会的信望があり、かつ、商品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから、食品衛生推進員を委嘱することができる」との食品衛生法の新設条文に基づき、静岡県は平成8年11月この制度を発足させました。
 食品衛生指導員が社団法人静岡県食品衛生会長の食品衛生指導員であるのに対し、これは静岡県知事の委嘱です。
 沼津食品衛生協会の食品衛生指導員二百余名中から50名限定で委嘱活動中です。


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