食品営業許可申請手続き


*** 食品営業許可申請手続き ***

【 営業許可 手続きの流れ 【 手続きにあたり 】
新 規 【準備期間】  ・ 申請書・施設平面図等により保健所衛生課の担当者と事前に相談してください。
 ・ 申請書は沼津食品衛生協会で無料で配布しています。
【申請書提出】  ・ 調査希望日の2〜3日前までに申請書類一式を保健所衛生課に提出し、担当者の点検を受けてください。施設の調査日を決めます。
【施設調査】  ・調査当日の朝、午前8時30分〜午前9時の時間内に055−920−2102 衛生薬務課へ電話をかけ、調査を確認依頼してください。
 
*電話がない場合は「立ち会いができない」と判断して調査を延期することがあります。
【許可】  ・ 通常は調査後、3〜4日以内で許可になります。但し、県知事許可は更に日数を要します。
 ・ 許可になり次第、保健所衛生課から電話にてご連絡しなす。電話があったときから営業することができます。
【許可証の交付】  ・ 許可の電話があった日から1〜2ケ月後に協会より「新規許可証交付通知」(ハガキ)をお送りします。
 ・ 通知の内容をご確認の上、新規許可証交付講習会を受けてください。
継 続 【許可継続手続き】  ・ 営業許可期限の2ヶ月前に「許可満了通知」(ハガキ)をお送りします。
 ・ 「営業許可証」に記載してある許可期限満了後も営業を希望される方は、「許可満了通知」の日程に従い継続申請手続きにお越しください。

 
*許可期限内にこの手続きをし、調査を行わないと営業を続けることができませんのでご注意ください。
【施設の調査】  ・ 指定の日程で保健所より職員が施設の調査に伺います。施設にどなたかいらっしゃるようお願いいたします。
【許可証の交付】  ・ 許可満了月の翌月に「管理講習会通知」をお送りします。
 ・ 通知にに従って、該当する許可の食品衛生責任者に「営業許可証」を交付いたします。

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